もぐら@1級土木施工管理技士補

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【技術士】H26都市計画まとめ

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H26
用途地域は指定されると直ちに個別の建築物について用途・容積・高さの制限がかかってくるので、現況の土地利用実態を十分に把握しておかなければならない。
・既存の土地利用が、指定した用途地域の規則に反する場合を「既存不適格」と呼ぶ。
都市計画区域内で用途地域の指定がない地域を「白地地域」と呼んでいる。
・特別用途地区は、全国同一内容の用途地域の指定では、その都市や地区の特性や個性がいじできない所や積極的に地区特性を創出していく場合に適用される。
・第一種低層住居専用地域に建築できる建物
①住宅
②住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
共同住宅、寄宿舎又は下宿
④学校
⑤神社、寺院、教会その他これらに類するもの
⑥老人ホーム、保育所、身体障碍者福祉ホームその他これらに類するもの
⑦公衆浴場
⑧診療所
⑨巡査派出所、公衆電話その他これらに類する政令で定める公益上必要な建物
⑩前各号の建築物に付属するもの