もぐら@1級土木施工管理技士補

1級土木施工管理技士補の30代社会人。おすすめのアイテムや資格試験や仕事についてぼちぼちと!

【技術士】R2都市計画まとめ

f:id:mogura8888:20220721122914j:image

R2
都市計画法では、市街化区域の全域に対して、用途地域を指定することになっている。
 H29に田園住居地域が加えられた。
・高度利用地区→建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区をいう。
・高度地区は、用途地域内において市街地環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地域地区。
・防火地域と準防火地域は、市街地における防火や防災のために、耐火性能の高い構造の建築物を建築するよう定められた地域。
・特別用途地区は、地域の特性にふさわしい土地利用や、環境の保護等の特別目的を目指すため、用途地域の指定を補完するために指定される地区である。
・特定用途制限地域とは、市街化調整区域を除く、用途地域が定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。

・受益の範囲が事業施工地区全体にわたり、公平な受益と負担が実現される。
・宅地の位置・形状・配置などが整備されるため土地利用の効率が高まる。
・換地という手続きを経るため、土地に対する所有権などの権利が中断することなく保護される。
・面的整備開発整備であるため開発規模が広く関係権利者が多いことから、事業完了までにかなりの年月を要し、成熟した市街地になるのに期間がかかる。
・地下の上昇が続くときは保留地処分によって事業費の捻出が容易になる