もぐら@1級土木施工管理技士補

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【技術士】R3都市計画まとめ

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R3
都道府県が都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道県都市計画審議会の意見を聞くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
・2つ以上の都府県にわたる都市計画区域は、関係都道府県の意見を聴いたうえで、国土交通大臣が指定する。
準都市計画区域においては、将来、都市計画区域となった場合においても市街地として確保すべき最低基準を担保するために必要な規制のみを行い、事業に係る都市計画は定められない。
・地域地区のうち高度地区については、都市計画区域では建築物高さの最高限度又は最低限度を定めるが、準都市計画区域では建築物の高さの最高限度を定めるものに限られる。
準都市計画区域都道府県が指定する。

市街地再開発事業
→権利変換方式→第一種市街地再開発事業
→買収方式→第二種市街地再開発事業→災害時などで緊急性の高い事業
・再開発において、土地の所有権者・借地権者・建物所有者。借家権者などの地権者が複雑に絡み合っている場合、これを整理して、事業前と事業後の権利を変更することを権利変換という。
土地区画整理事業は、市街地の新規開発ばかりでなく、再開発の手法としても有効であるが、換地処分が複雑になり、立体換地が多くなる特徴がある。
・スラムクリアランスとは、不良住宅の密集地区を取壊し、良好な住宅や商業地区につくり変えることである。
・スーパーブロックは、細街路を葉移動にして適当な大きさに構成された街区であり、大規模建築物・高層建築物の建設によって土地利用が高度化されるため、広場・小公園・駐車場などの都市施設を生み出すことができる。