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【技術士】H28都市計画まとめ

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H28
・都市計画を定めるものは都市計画法第15条を参照
 →15条では都道府県と市町村
・産業廃棄物処理施設についての都市計画は都道府県が定める。
都道府県または、市町村は都市計画を決定しようとするときは、その旨を公告し、当該都市計画案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
一級河川に関する都市計画については、国土交通大臣の同意が必要であるが、二級河川については大臣の同意は必要ない。
土地区画整理法による土地区画整理事業で施工区域の面積が50ヘクタールを超えないものに関する都市計画は、市町村が定める。

【参考条文】
(都市計画を定める者)
第十五条 次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。
一 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画
二 区域区分に関する都市計画
三 都市再開発方針等に関する都市計画
四 第八条第一項第四号の二、第九号から第十三号まで及び第十六号に掲げる地域地区(同項第四号の二に掲げる地区にあつては都市再生特別措置法第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に、第八条第一項第九号に掲げる地区にあつては港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項の国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに、第八条第一項第十二号に掲げる地区にあつては都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域(二以上の市町村の区域にわたるものに限る。)、首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第四条第二項第三号の近郊緑地特別保全地区及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第六条第二項の近郊緑地特別保全地区に限る。)に関する都市計画
五 一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき地域地区として政令で定めるもの又は一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設若しくは根幹的都市施設として政令で定めるものに関する都市計画
六 市街地開発事業(土地区画整理事業市街地再開発事業、住宅街区整備事業及び防災街区整備事業にあつては、政令で定める大規模なものであつて、国の機関又は都道府県が施行すると見込まれるものに限る。)に関する都市計画
七 市街地開発事業等予定区域(第十二条の二第一項第四号から第六号までに掲げる予定区域にあつては、一の市町村の区域を超える広域の見地から決定すべき都市施設又は根幹的都市施設の予定区域として政令で定めるものに限る。)に関する都市計